1984-06-20 第101回国会 衆議院 文教委員会 第15号
なお、償還方法は、学生の在学中は据え置き、卒業後十年間の割賦返還ということになっておりまして、利子負担軽減等のための補助といたしましては、学校法人に対しまして、学校法人が奨学金として貸与した金額のうち、在学生にかかわるものについては年利五・五%の利子相当額、卒業生にかかわるものについては、償還開始前期五年間については年利二・五%の利子相当額を負担軽減のために補助をするというような制度になっております
なお、償還方法は、学生の在学中は据え置き、卒業後十年間の割賦返還ということになっておりまして、利子負担軽減等のための補助といたしましては、学校法人に対しまして、学校法人が奨学金として貸与した金額のうち、在学生にかかわるものについては年利五・五%の利子相当額、卒業生にかかわるものについては、償還開始前期五年間については年利二・五%の利子相当額を負担軽減のために補助をするというような制度になっております
もちろん両方の立場は違いますけれども、こういった低所得者の方でも利用できるという政府の制度の運営の面から言えば、私は返還は少なくとも卒業後半年据え置きの五年程度の割賦返還というのがこれは当然であると思うのです。なぜそのようにできないのか。そうすべきじゃないかと思いますが、どうですか。
○説明員(大塚喬清君) これは学校法人に私学財団を通じて貸すわけでございますが、学生が学校法人から貸与を受けた奨学金の返済につきましては、在学中は据え置き、卒業後十年間で学校法人に割賦返還をすることにしておりまして、在学中は無利子、それから卒業後前期近時間は三%以内、後期五年間が五・五%以内の利息を支払うということになってございます。
この五十二億の民間資金というものは、九分五厘の金利をもちまして、五カ年間に割賦返還をしなければならぬことになっております。従いましてこの四千数百円の家賃を支払い得る階層は、どの階層をさしておりますか。おそらく建設省に就職しておりますところの課長級であっても、四万円あるいは四万五千円の収入があるといたしましても、家族数の大きい場合にはとうていこの家に住めないのが現状でございます。